英語サポート

  • Q1

    海外の人が当事者の一人となる案件を依頼された。
    英語での対応経験もなく英語に自信もないが、事件としては受任したい。

    よくある国内の相続案件だと思っていたら、相続人の中に海外在住の外国人が含まれることが判明した。その外国人は英語しか理解できず、日本の法律の知識もない。英語は普段使わないし外国人が関わる事案は初めてなので不安もあるが、英語が関係する部分はその相続人の部分だけだし、事件としてはそのまま受任したいと考えている。

    A1

    英語対応が必要な部分を全面的にサポートします。

    外国人当事者へファーストコンタクトを取り、状況説明、遺産分割協議書への署名、サイン証明等の海外特有の事務手続き等、相続手続きをスムーズかつ早期に処理できるよう、トータル的に英語での事務サポートをさせていただきます。

  • Q2

    面識のない外国の専門家に意見書を書いてもらう必要が出てきたが、
    正確に依頼内容を英語で伝えられるか心配。

    民事訴訟係属中に、当方の主張を補強するため専門家に意見書を書いてもらいたいと思い、ネットで調べたところ、その専門家は英語圏の人であった。当方が意図する内容の意見書を書いてもらい裁判所に提出できるようにしたい。

    A2

    意見書依頼にかかる部分だけをトータル的にお手伝いいたします。

    しっかりと目的に合った意見書を提出できるように、当該専門家の方に依頼したい内容をメールやWeb打合せ等で丁寧に説明をし、事件の概要や争点を十分に理解してもらった上で、意見書の翻訳や必要に応じて内容の修正依頼等を担当させていただきます。

  • Q3

    外国人依頼者や関係者に対して、
    英語で日本の法律や手続きをしっかり説明できるか不安。

    日本語での意思疎通がある程度可能な外国人依頼者の離婚・親権案件を受任したいと考えているが、日本の家族法や調停・訴訟などの手続きについての説明等、専門性の高い内容については英語でしっかりと理解してもらう必要がある。そのため、必要なときだけ英語で説明したり、英語の文章作成やチェックをしたりしてほしい。

    A3

    必要なときだけフォロー役としてお手伝いします。

    事件処理の中で必要な場面にのみ、文書で説明をしたり打ち合わせに同席したり、証拠書類の和訳や準備書面や和解書等の英訳を行ったりと、スポット的な英語サポートが可能です。ご相談させていただきながら、法律の常識が違う外国の方に伝わりやすい表現や補足説明を行うことや、納得しにくい点について、事前に対処方法を講じるお手伝い等、円滑な解決に向けたサポートをさせていただきます。

  • Q4

    英語力は問題ないが、とにかく忙しくて手が回らない。

    英語力は十分あり意思疎通も問題なくできるので、基本的には英語でのやりとりも全て自ら行っており、将来的には外国案件を増やしていきたいと考えているが、多忙を極めるときは英語ができる人に必要な作業を手伝ってもらいたい。

    A4

    時間短縮となるようフレキシブルにお手伝いをさせていただきます。

    伝えたい内容の趣旨を口頭または文章でお伝えいただければ英語の文章にして内容の確認作業のみとしていただく等、時間短縮となるよう、必要とされるご状況に応じた柔軟なお手伝いが可能です。

  • Q5

    英語サポートって勝手に話が進まないですか?

    単なる翻訳ではないとなると、自分の知らないところで依頼者と勝手に話が進んでしまったり別の方向にズレてしまうのではないか少し心配です。

    A5

    安心してご依頼いただけます。

    すべて弁護士の先生のご指示の下、その趣旨に合った内容で行います。もし翻訳以上の説明等が望ましいと感じた時には事前に伝えたい内容をお知らせした上で先方に伝えますし、依頼者から得た情報や内容はその都度報告いたします。

  • Q6

    弁護士しか依頼できないの?

    私は、行政書士です。海外にいる相続人に送るメールや遺産分割協議書の翻訳をお願いしたいと思いますが、弁護士しかそちらのサービスを利用できないのでしょうか?

    A6

    もちろんご依頼いただけます。

    いえ、私自身の法律事務所での実務経験上、法律事務のサポートとして主に弁護士の先生方に向けてご提案させて頂いていますが、行政書士の先生方からも、ビザ申請にかかるご依頼者との連絡先窓口業務等をご依頼いただいています。

  • Q7

    英語サポートは不要です。翻訳だけ頼めますか?

    裁判所に提出する証拠として必要となった法律文書等の翻訳のみの依頼でも大丈夫ですか?

    A7

    翻訳だけでもお受けしております。

    はい、リーガル翻訳としてご依頼いただけます。法律文書や当事者同士のやりとりのメール、その他法律以外の文書の翻訳も対応していますので、お気軽にご相談ください。

リーガル翻訳

  • Q1

    日本の契約書の翻訳 vs 英文契約書

    顧問先が国際取引を始めるべく契約書の作成を依頼されました。日本の標準書式の契約書を作成してそれを英訳したものを先方に渡しても大丈夫ですか?

    A1

    英文契約書の形式のものをお渡しする方が望ましいです。

    国内での取引で準拠法が日本法とすることが前提の場合には、日本の契約書の形式の翻訳で問題ないと考えますが、国際取引の場合には、一般的に標準的な英文契約書の書式に仕上げるのが望ましいと言えます。この場合、書き方の形式も異なりますし、英文契約書の中に盛り込むべき一般条項なども一定数あります。また、英文契約書の形式にする際に調整が必要となる元の日本語の契約書についても編集いたします。これらのことは翻訳前の打ち合わせで内容をしっかりと固めた上で行っていきます。

  • Q2

    リーガル翻訳を安価で取り扱う業者もあるけど、そんなに違うの?

    リーガル翻訳を取り扱う業者は沢山あり、低価格で提供しているところも多いですよね。契約書だと割と型にはまっている分野だし、そんなに質の差はあるのでしょうか?

    A2

    機械的に翻訳をしているもの、正しい専門用語が使われていないもの、
    日本語そのまま直訳的に訳して意味が異なってしまう翻訳も存在しています。

    特に英訳の場合には、翻訳文の質について評価されにくい傾向があります。知り合いの翻訳業者から契約書の翻訳チェックを依頼されることもありますが、正しい専門用語や表現が使われておらず全体の半分以上修正することもあります。法律を正しく理解した上で、正しい専門用語を正しい表現で翻訳することの重要性を再認識しています。

  • Q3

    参照用としての英文契約書の和訳文はどこまで重要ですか?

    先方から送られてきた英文契約書のリーガルチェックを頼まれましたが、依頼者へお渡しする意味でも和訳文が必要となります。この和訳はどの程度厳密である必要がありますか?

    A3

    英文契約書の和訳文も非常に重要です。

    国際取引における契約書においては、統括言語を英語とされやすいこと、英語版と日本語版に齟齬が生じた際には英語が優先されやすいこと、海外での紛争解決機関で対応されるケースが多いことから金銭的負担は深刻なものとなります。そのため、日本語でしっかりと契約内容をご理解いただいくことも非常に重要な要素だと考えます。

  • Q4

    英文契約書における無償のコメントの付記とは何ですか?

    無償で付記してもらえる契約書上のコメントとは、どういう内容のものが書かれるのでしょうか?

    A4

    気が付いた範囲での注意事項で、
    念のための確認用としてご利用いただければ幸いです。

    弁護士の先生に対して「釈迦に説法」になりかねないと危惧しながらも、英文契約書を翻訳していると、自然に気になってしまう注意点がでてきたりします。それをご存じなのかどうか、わざわざお伝えする必要があるのかということを悩むところになるので、無償であれば邪魔にならないかな?というところでの「お節介」サービスになります。スルーしていただいても結構です。

  • Q5

    法律文書以外の翻訳は依頼できないの?

    裁判所に書証として提出する予定の文書には法律にかかわらない当事者間のメッセージのやりとりも含まれます。これも翻訳を依頼することもできますか?

    A5

    もちろんご依頼いただけます。

    はい、このやりとりが、例えば医学や技術系等専門性を伴う内容のものでない日常会話の内容である場合には、法律文書の翻訳料金よりも低い料金で翻訳いたします。詳しくは「料金・ご依頼の流れ」をご覧ください。

  • Q6

    弁護士しか依頼できないの?

    私は、司法書士です。身分関係書類の翻訳をお願いしたいと思いますが、弁護士しかそちらのサービスを利用できないのでしょうか?

    A6

    もちろんご依頼いただけます。

    いえ、司法書士の先生方からも、登記申請に必要となる身分関係書類等の翻訳をご依頼いただいています。

その他

  • Q1

    遠方からでも依頼できますか?

    私の事務所は関西圏外にあるのですが、依頼することはできますか?

    A1

    全国どこからでもご依頼いただけます。

    全て、オンラインでの打ち合わせや電話、メール、郵送等でやりとりできますので、事務所の所在地に関係なくご依頼いただけます。

  • Q2

    当事務所で毎回打ち合わせをしたいのですが、費用はどうなりますか?

    当事務所は関西圏に位置します。当事務所内に資料がありますし、オンラインでの打ち合わせはあまり好まないので、できれば毎回打ち合わせの際には当事務所に来てもらいたいのですが、移動時間も、英語サポート費用の価格帯で請求されるのでしょうか?

    A2

    移動時間にかかる料金は別途低い金額で設定しています(関西圏対象)。

    関西圏の事務所限定にはなりますが、毎回打ち合わせに伺うことも可能です。そして、本サービスにかかる移動時間の料金は、ご負担を軽減するために、10分単位で200円(税抜)+交通費実費で別途設定しております。ただし、英語サポートにおける費用設定(10時間を超えた分から金額が下がる設定)にはカウントされませんのでご注意ください。関西圏以外の方でもご相談に応じますので、お問合せください。

  • Q3

    守秘義務は、しっかりと守られますか?

    依頼者の情報を共有することになりますが、立場上依頼者のプライバシーにかかる内容や秘密性の高い契約内容等も含まれることが多いため守秘義務は絶対に守ってもらいたいのですが、そこは厳守してもらえるのでしょうか?

    A3

    守秘義務は厳守し、個人情報は慎重に扱います。

    法律事務所での経験上、守秘義務の重要性は十分に理解し厳守してきた経緯がありますし、もちろんどのような内容でも厳守いたします。また、個人情報の保護についても、慎重に取り扱います。初回の相談から守秘義務を厳守し、ご依頼いただける場合には、契約書に秘密保持条項を記載させていただきます。また事案終了時において、ご希望により、即時、または一定期間保管させていただいた後で、情報を破棄、消去させていただきます。